大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和23(ク)23 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

抗告は、民訴応急措置法第七条又は刑訴応急措置法第一八条に定める抗告のよう

に、訴訟法において特に最高裁判所の権限に属するものと定めた場合を除いては、

最高裁判所にこれを申し立てることができないことは、当裁判所の判例とするとこ

ろである(昭和二二年(ク)第一号同年一二月八日決定参照)。ところが、本件抗

告が右の場合にあたらないことは、再抗告状自体により明らかであるから、不適法

としてこれを却下すべく、抗告費用は抗告人に負担させることとし、主文のとおり

決定する。

この決定は、裁判官全員の一致した意見である。

昭和二三年九日一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 眞 野 毅

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

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